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税務調査と経理チェック 日頃の経理が間違いなくできていれば、税務調査は怖くありません。
役員報酬Q&A 開業したけど、役員報酬はいくらにすればよいかわからない?
税務調査と経理チェック
「赤字にすれば税務調査が来ない」は大きな誤解。全調査の3割は赤字企業に! 夏は新しい体制で税務調査が始まる季節です。「うちは赤字で税金を払っていないから税務調査は来ない」。こんなことを考えている方は少なくないでしょう。 しかし、赤字会社には税務調査が入らないものなのでしょうか? 赤字法人への調査数のうち7割近くが否認 国税庁が発表しているデータによると、平成18年度の税務調査の総数は約147000件。そのうち赤字法人への調査数は45000件前後に上ります。その割合は約30%。全調査の3割は赤字法人への調査なのです。この数字だけを見ても「赤字企業には税務調査が来ない」とはいえないでしょう。 そして、赤字法人への調査数45000件のうち、否認等に至ったのは約3万件、不正が見つかったのが約11000件に達します。ここまで見ると、赤字法人であっても、税務調査の足音が忍び寄っていることが手に取るようにわかります。それだけでなく、一定の割合で否認事項が出ているのです。 調査後の「赤字→黒字」が7000件 また、赤字法人への調査数45000件前後のうち、赤字が黒字にひっくり返った件数は、全体の15%に相当する約7000件。役員報酬を高めにするなど、なんらかの調整をして赤字決算にした法人が、税務調査によって決算内容を覆されたことになります。 どんな企業でも税務調査が来る可能性があります。具体的な準備や心構えを万全にして対応にあたりましょう。 (メルマガ・バックナンバーより) |
1.税務調査
税務調査の概要は以下の通りです。
① 調査対象法人の区分
イ.優良申告法人
ロ.準優良申告法人
ハ.周期的対象外法人
ニ.循環接触対象法人
ホ.継続管理対象法人
② 調査はいつ行なわれるか
3年から5年といったサイクルが実務上多いが、絶対的なものではない。
不審があると認められれば毎年でも来る。
③ 調査の種類
イ.強制調査(査察:マルサ)令状を持参しているため断ることは不可能。
通告処分または告発が最終目的
ロ.現況調査 断るのは可能だが、雰囲気的には…間接的に強制。後で
必ず会計事務所に連絡し、立会いをさせるようにしましょう。
ハ.通常調査
④ 調査の手順
2.経理チェック
日頃の経理の状況をチェックしてみてください。不安なところがありましたら、いますぐご相談ください。
「税務調査チェックマニュアル」(pdf)目次
税務調査の仕組み
税務調査の種類と内容
税務調査の年間スケジュール
税務調査資料の種類
税務調査に関する事前準備
税務調査の具体的な進め方
調査技法別対応法
税務調査に際して準備しておく書類関係
税務調査への対応
税務調査に関するあなた自身の対応法チェックリスト
税務調査担当者対応チェックリスト
税務調査チェックリスト(消費税編)
税務調査チェックリスト(源泉所得税編)
印紙税税務調査にあたって
お困りのことがあればもちろん、なんとなく不安な方、チョットだけ気になることがあるという方もお気軽にご相談ください。
個別無料相談会随時実施中!!
役員報酬Q&A
1. 役員給与はどのように決めたらいいのでしょうか
Q. 株式会社の役員給与はどうやって決めたらいいのでしょうか。参考となる資料などありましたら、合わせて紹介してください。 A. 取締役は株主から委任を受けて会社の経営を行っています。役員給与の決め方には以下の会社法、法人税法、経営上の問題を考慮し、不相応に高額であると認定されないために、統計を参考にして決定されるのが望ましいと考えられます。 会社法 1 あらかじめ定款で役員給与の限度額を定める。 2 株主総会でその都度役員給与の限度額を定める。(限度額の範囲内で社長など各人別の役員給与については取締役会で決定) 法人税法 法人の役員給与に関する規定(法法34)が以下の通り改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになりました。 役員給与について損金算入できる制度 ・支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準じる給与(定期同額給与) ・その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与) ・同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与) ただし、不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されませんのでご注意ください。事前確定届出給与は事業年度開始前に提出する必要があり、使い勝手がよいものではありませんし、利益連動給与は同族会社には利用できないことになっていますから、定期同額給与が原則であると考えてください。 経営 ・経営計画を立て、会社利益の範囲内の金額で限度額を決定。 ・同業他社との比較。 ・役員のモチベーションを高めつつ、株主、社員との会社内部での利益の配分 を考慮して決定。 月額役員報酬・役員退職金』(役員報酬BAST) 役員給与額の参考となるデータに、TKCの月額役員報酬・役員退職金』(役員報酬BAST)があります。 当指標は会員1万名超のTKC会員事務所の関与先企業(法人)の月額役員報酬と役員退職金について調査した結果をまとめたもので、平成20年版の収録法人数は約13万600社、役員数は約26万300人となっています。 当指標からは次の4つの資料が提供され、月額役員報酬や役員退職金を算定する際の事前検討資料として活用されています。 (1)月額役員報酬分布表、(2)月額役員報酬分析表、 (3)役員退職金分布表、(4)役員退職金全件リスト なお、業種による相違などの他、家族役員の給与については、業務の実態に即して決定する必要がありますので、必ず税理士に相談してください。 |
2.事業年度開始月から役員報酬を増額したいのですが?
Q. 事業年度開始月から役員報酬を増額したいのですが、税務上損金となりますか? A. 「役員給与」は、定期同額給与又は事前届出等に該当するもののみ、損金算入が認められることになっています。すなわち、事業年度終了の日から3ケ月以内に開催する定時株主総会で決議後の翌月から「役員給与」の改定ができることになっています。 したがいまして、定時株主総会の決議を経ていない事業年度開始月からの増額はできませんが、以下のように考えられたらいかがでしょうか。 事業年度開始の日から改訂日までの増額金額を織り込んで増額するという考え方です。 3月決算法人で、定時総会を5月中に開催する場合を例にして考えてみますと、この場合は、6月から役員給与を増額することができます。 ただし、6月に4、5月の増額支給分を一度に支給すると損金不算入となりますので、4、5月分に相当する増額金額を、定時株主総会の翌月から事業年度終了月までの6月から翌年3月に均等に配分するという方法です。 このように事業年度内に配分すると、4、5月分に相当する役員給与を結果的に損金算入とすることができると考えることもできると思います。 具体的に、月額80万円であった役員給与を月額100万円に増額改定する場合を考えてみましょう。 (1)損金不算入となってしまう場合 4月、5月(80万円) 6月(140万円) 7月から3月(100万円) 合計 1,200万円 というような役員給与の取り方をした場合、定期同額給与に該当しないこととなり、6月の40万円については損金不算入となります。 (2)全額損金算入となる場合 4月、5月 80万円 6月から3月 104万円(※) 合計 1,200万円 (※)1,200万円 - 80万円×2月 =1,040万円 1,040万円 ÷10月 =104万円 いかがでしょう。 ただし、増額改定する役員給与が不当に高額でないことは言うまでもありません。不当に高額かどうかは、一例ですが、業務の従事割合や従業員との比較、特殊事情(会社の借入金の保証人であるかなど)、同業同規模業者の報酬などを勘案します。 |
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