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広島市 NPO法人の税務と会計を支援する税理士のサイト

料金

料金(例)

料金については、税抜き表示をしております。料金についての消費税及び地方消費税については、26年3月31日までは5%、26年4月1日以降は8%を別途申し受けます。
1.法人税法上の収益事業を行っていない(税金の申告を要しない)ケース
・顧問料(月額) 15,000円から
   仕訳指導、会計システム導入設定(事業区分の設定など含む)・指導、月次監査、経営助言

・決算料 50,000円から (決算のみのご依頼の場合は、100,000円から)
   決算、県への報告書類(貸借対照表、財産目録、収支計算書)

2.法人税法上の収益事業を行っている(税金の申告を要する)ケース
・顧問料(月額) 25,000円から
   仕訳指導、会計システム導入設定(事業区分の設定など含む)・指導、月次監査、経営助言、税務相談

・決算料 100,000円から (決算、申告のみのご依頼の場合は、150,000円から)
   決算、 税務申告書、県への報告書類(貸借対照表、財産目録、収支計算書)、e-tax、書面添付

3.共通事項
 消費税の申告義務は、法人税法上の収益事業・非収益事業であることを問わず、前々事業年度の課税売上高(会費収入、寄付、助成金、介護保険収入、借入金収入等を除く)が1,000万円を越えた場合に生じます(※)。
 簡易課税と原則課税は、事業年度開始前に選択することができます。
簡易課税
(税込経理) 
原則課税
(税抜経理) 
原則課税
(税抜経理) 
特定収入に係る特例が適用される場合
・顧問料(月額)に加算する金額 2,000円から  5,000円~ 5,000円~ 
・消費税の申告料 20,000円~ 30,000円~ 50,000円~
(※)なお、平成24年10月1日以後に開始する事業年度より、前事業年度(A年度)開始の日から6月間の課税売上高が、1,000万円を超える場合は、次の事業年度(A+1年度)から課税事業者になります。

4.その他
・講師料 2時間程度のセミナー 20,000円から

・ご要望により、以下の業務も受託しております。
  記帳代行、給与計算代行、年末調整、償却資産申告など。


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