法人税法上の収益事業

 法人税法上の収益事業は、以下の34業種が限定列挙されています。
 実際には、「法人税法基本通達[第15章]公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税、(第1節)収益
事業の範囲」などにより判断する必要があります

法人税法施行令からの抜粋(平成21年3月31日現在)

(収益事業の範囲)
第五条  収益事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

一  物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
二  不動産販売業
三  金銭貸付業
四  物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
五  不動産貸付業
六  製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む)
七  通信業(放送業を含む。)
八  運送業(運送取扱業を含む。) 有償介護タクシー
九  倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十  請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。) 他のNPOや団体の商品を委託販売する場合の、委託手数料なども該当します。
十一  印刷業
十二  出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三  写真業
十四  席貸業
十五  旅館業
十六  料理店業その他の飲食店業
十七  周旋業
十八  代理業
十九  仲立業
二十  問屋業
二十一  鉱業
二十二  土石採取業
二十三  浴場業
二十四  理容業
二十五  美容業
二十六  興行業
二十七  遊技所業
二十八  遊覧所業
二十九  医療保健業(介護保険事業も含まれる)
三十  洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。)
三十一  駐車場業
三十二  信用保証業
三十三  その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)を行う事業
三十四  労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)

2  次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。 (上記に該当する場合であっても、除外される場合)

一  公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号 (定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
二  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法 第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
三  母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第十四条 (母子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十二条第三項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項 (売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
四  保険業法 第二百五十九条 (目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号 (業務)に掲げる業務として行う事業