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広島市 NPO法人の税務と会計を支援する税理士のサイト

理事の報酬の考え方

理事の報酬の相場



 一般的には、NPO法人の理事報酬の相場はないと言われているようです。相場はないと言っても、労働の対価として妥当な金額であれば、問題はないのです。理事長1人が自分の報酬を決めてしまうと、それが妥当であるかどうかは難しい問題ですが、NPO法が報酬を受けない親族以外の理事を複数置いている理由が、ここにも当て嵌まります。つまり、まず理事全員がその額が妥当であると承認することができるものであるという前提が存在していると言えるはずです。理事会を通すことで一定の恣意性が排除され、それは、承認した理事全員がその承認について連帯責任を負うということで、バランスを取っていると考えることができます。そして、理事会の案を社員総会で必ず承認を受けておくという手続きを踏んでおけば良いのです。
 一方、前期の事業で儲かったから今年の報酬に上乗せして分配するということになると、非営利法人の場合、問題になることが考えられます。これは営利企業の考え方です。利益の分配であるとしたら、その部分は税務上損金不算入となりますし、厳密な法解釈を行えば、NPO法人はそもそも構成員への利益の分配を禁止されていますから、所轄庁(都道府県)から処分の対象にもされることもあり得るかもしれませんね。
 営利企業(株式会社等)であれば、これまで常勤の役員の報酬の相場といいますか、赤字企業であっても、月額60万円までであれば、高額な報酬として問題視されることはないと考えられているようです。NPO法人であっても、金融機関からの融資時に理事がその保証人になっていたり、相当以上の責任や義務を負っているような場合、社員総会においてもその金額が承認され、利益の分配としてではなく、労働の対価として妥当であれば、60万円以上であっても妥当であると言える余地は十分あると考えられます。そうであっても、理事の報酬により、収支計算がマイナスになってしまう場合は、法人の継続性の面からも、適正であるとは言えない場合もあります。労働の対価として適正であっても、そのそも法人の存続を維持し、経営するという責任を負っているからです。

理事長の報酬



 代表権のある役員は、従業員兼務役員になれません。賞与は損金に算入されませんし、総会の承認により、理事としての責任の報酬として妥当な月額報酬額を決め、定期同額給与という形で、次年度の総会時まで、一定の報酬にしておくことが必要です。理事長が名目的なもので、ほとんどNPOに従事していない、非常勤であるような場合は、業務の従事度合いとの兼ね合いなどが問題となるでしょう。

代表権のない理事の報酬


 理事としての報酬を受けることができるのは、理事のうち3分の1までですから、理事長以外に理事としての報酬が必要な理事がいる場合であれば、理事の定員を6人以上にしておく必要があります。
 ただし、代表権のない理事は、従業員兼務役員になることができますから、理事としての業務がほとんど課されていない場合であれば、他の従業員と同じように、もっぱら事業の労働の対価としてであれば(職員と同じ勤務条件で、同じ基準であれば)、給与や賞与を取るとこができます。一般のNPO法人では、理事となる人材が不足する傾向がありますから、従業員として雇用されていても、人数集めのために、理事になっている場合が少なくないものと思われます。この場合、「雇用」という事実関係があることが大事です。
 ここで、注意しなければいけないのは、その理事が、副理事長、常務理事、専務理事あるいは理事長代理といった役職があってはならないということがあります。常務理事や専務理事の税務上の取り扱いは、理事長と同じで、従業員兼務役員になれませんから、理事の定員が6名以上であることが前提となります。

親族等の取り扱い


 株式会社等であれば、親族が役員に就任することができますが、NPO法人の場合は、役員の定数が5人以下であれば、役員の親族等の選任はできません。役員とその3親等の合計は、役員総数の3分の1までに規制されているからです。親族を理事に就任させるには、役員総数が6名以上は必要となってきます。
 親族等が役員ではなく、従業員となることは可能です。親族であっても、労働の対価として給与を支給することができます。
 ただし、使用人のうちでも役員の親族(「特殊使用人」という)に対するものであって、支給金額が不相応に高額な部分の金額は損金にはなりません(法人税法第36条)ので、注意が必要です。
 1人で給与を取るよりも、親族に給与を分散すれば、それぞれに給与所得控除があり、所得税額の負担が少なくなるという理由から、親族を従業員扱いとする傾向があるかもしれません。しかし、他の従業員との勤務時間等と比べて、特定の親族である従業員の給与が高額であるような場合は、否認される場合があり、更に非営利法人を私物化しているなどの非難がでないように、適切に処理すべきです。最近、広島市のある社会福祉法人の理事の行いが社会問題となりましたが、そのようなことは絶対にあってはなりません。
 親族であっても、タイムカードや出勤簿を作成し、更に業務内容が明らかにできるようにしておくことが大切ですが、実態が伴っていなければ、偽装になります。
 厳しいなと思われるかもしれませんが、監督庁(県)や税務調査の対象となる可能性がある項目ですから、役員自らが「法務リスク管理」という意識を持つことが必要ですし、専門家の適切なアドバイスを日頃から受けておくべきでしょう。

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