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広島市 NPO法人の税務と会計を支援する税理士のサイト

NPO法人の会計・税務TAX accounting

NPO法人の会計

  非営利法人の会計は一般の企業会計と違って、実際少々やっかいなところがあります。
 NPO法人の許可を行う行政庁(都道府県)に収支活動を報告する義務があるため「収支計算」を行っておく必要と、法人の所得に課税を行う課税庁(税務署、都道府県、市町村)には、課税所得を明らかにするため、「期間損益計算」を同時に行っておく必要があります。
 NPO法人用の会計ソフトは市販されていますから、設定さえうまくできれば、NPO法人さん自身が、決算までの日常の記帳を行うことが可能かもしれません。
 しかし、問題はNPO法上の非営利事業であっても、法人税法上の収益事業に該当する場合が多く、NPO法上の非営利事業の中からも、法人税法上の収益事業と非収益事業は区分経理する必要があります(※)。法人税法上の収益事業と非収益事業を区分するためには、すべての資産、負債も収益事業と非収益事業に区分するテクニックも必要です。特に複数の事業目的を定款に掲げているNPO法人は、その定款に従った事業毎の区分と、それぞれの事業を、法人税法上の収益事業と非収益事業に区分するという、区分だらけの作業が必要になってきます。

※ 法人税法施行令 (収益事業を行う法人の経理の区分)第六条 「公益法人等及び人格のない社団等(NPO法人も含まれます。)は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。」

 税理士の資格を有する人のすべてが、NPO法人の専門家ではありませんが、NPO法人の会計税務に精通した税理士も存在します。NPO法人の会計税務に精通した税理士が所属する組織の一つに、NPO法人会計税務研究協会があり、協会の認定する「NPOアカウンタント」がNPO法人の会計税務をサポートいたします。

NPO法上の非営利事業と法人税法上の非収益事業

 NPO法人を継続させるためには、継続した収入が必要です。解散に追い込まれるNPO法人が多いのは残念なことです。社会から支援を得て、寄付金や助成金を受けることも必要ですが、なにより、採算事業を有することが必要です。法人税法上の非収益事業に該当することに固執する必要はありません。収益事業を行うのであれば、なぜNPO法人でなければ、その事業ができないのかということにもなります。言い換えると、NPO法上の非営利事業に該当すれば、法人税法上の収益事業をやってよいのです。NPO法上の非営利というのは、経営主体が利益を受けないということと考えていただいてよいと思います。すなわち、介護福祉タクシー事業の場合は、ガソリン代や車両の償却費相当額や維持費や人件費などの原価に法人を維持するための管理費をまかなうための薄い利益を考慮した程度のものであって、社会貢献や慈善になっていれば、NPO法上の非営利であるといえますし、と同時にそれは法人税法上の収益事業(運送業)に該当するということです。

※ 法人税法上の収益事業

収益事業をはじめたら


 NPO法人が収益事業を開始したら、2月以内に、「収益事業開始の届出」を所轄税務署に提出しなければなりません。
 また、同時に「青色申告の承認申請書」を提出しておきましょう。青色申告の特典(欠損金の繰越控除等)を受けるためです。
 注意しなければならないのは、「青色申告の承認申請書」は、原則として「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで」となっており、ただし、「公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」とされていますので、これらの届出を事業年度の終了の日までに行っておくべきケースが存在しますので、遅れないようにしましょう。

 収益事業を行う場合は、事業年度終了2ケ月以内に法人税、消費税、地方税の申告及び納付が必要です(原則)。
 例外として、社員総会が事業年度終了3ケ月に開催される旨の定めが定款になされている等、やむを得ない場合に該当するときは、申請により、申告期限の延長の特例(会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合等の手続です。)が認められる場合もあります。ただし、消費税については、このような特例の規定はありません。また、納期限も延長される訳ではなく、本来の納期限を過ぎた分だけ、利子税の支払義務が生じますますので、注意が必要です。実務では、原則日に申告・納付を行い、後に更正の請求又は修正申告を行うか、納期限内に予想される確定税額+アルファを予め納付しておいて、申告期限の延長の特例を適用し、還付を受けるという対応を取ることになるでしょう。

収益事業の判定


 法人税法上の収益事業、非収益事業の判定は、定款に定める事業ごとの判定では足りません。その事業の中で実際に行う実際の仕事(事業)ごとに判定する必要があります。

 これらの手続きも理事の責任となりますから、こういった手続きがわからない(苦手な)場合や、本業に専念したい場合は、個別事案としてその都度専門家に相談できるように、顧問契約を結ぶことをお勧めします。

法人税法上の収益事業



 法人税法上の収益事業は、以下の34業種が限定列挙されています。
 実際には、「法人税法基本通達[第15章]公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税、(第1節)収益
事業の範囲」などにより判断する必要があります

法人税法施行令からの抜粋

(収益事業の範囲)
第五条  収益事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

一  物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
二  不動産販売業
三  金銭貸付業
四  物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
五  不動産貸付業
六  製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む)
七  通信業(放送業を含む。)
八  運送業(運送取扱業を含む。) 有償介護タクシー
九  倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十  請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。) 他のNPOや団体の商品を委託販売する場合の、委託手数料なども該当します。
十一  印刷業
十二  出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三  写真業
十四  席貸業
十五  旅館業
十六  料理店業その他の飲食店業
十七  周旋業
十八  代理業
十九  仲立業
二十  問屋業
二十一  鉱業
二十二  土石採取業
二十三  浴場業
二十四  理容業
二十五  美容業
二十六  興行業
二十七  遊技所業
二十八  遊覧所業
二十九  医療保健業(介護保険事業も含まれる)
三十  洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。)
三十一  駐車場業
三十二  信用保証業
三十三  その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)を行う事業
三十四  労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)

2  次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。 (上記に該当する場合であっても、除外される場合)

一  公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号 (定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
二  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法 第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
三  母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第十四条 (母子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十二条第三項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項 (売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
四  保険業法 第二百五十九条 (目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号 (業務)に掲げる業務として行う事業

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