宗教法人の会計について、基本的な事項については、以下の3点になると考えられます。
1.宗教法人の書類や帳簿の備え付け義務について
2.日々の記録について
3.
ご住職と宗教法人の会計の区分について
1.宗教法人の書類や帳簿の備え付け義務
宗教法人は、管理運営を行うに当たり、法人の状況を的確に把握するため、
必要な書類・帳簿を常に備え付け、その保管には万全の注意を払っておく必要があります。
宗教法人の事務所には、常に次の書類・帳簿を備え付けておくことが義務づけられています。
- 規則、認証書
宗教法人の運営は、常に規則の定めるところに従って行なわれなければなりませんので、所轄庁の認証を受けた「規則」とそれを証明する「認証書」を備え付けておき、規則による法人運営の適法性が常時確認できる状態にしておく必要があります。
- 役員名簿
宗教法人の運営は、責任役員等の役員により行なわれるものです。常時、現在の役員が誰であるかを把握できるように「役員名簿」等を整備しておく必要があります。
- 財産目録
- 収支計算書
一定の条件を満たす場合には、当分の間、収支計算書を作成しないことができます。
- 貸借対照表(作成している場合)
- 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
- 責任役員会等の議事録
宗教法人の意思は、責任役員会で決定されるので、後日の証拠資料として会議の経過と決定した事項を記録として残しておく必要があります。責任役員会以外の規則で定める機関(総代会など)の会議内容についても同様です。
- 事務処理簿
宗教法人の管理運営に関する事務を処理した経過を簡潔に記録しておき、後日の参考とするため事務処理簿を備えておく必要があります。
- 事業を行う場合には,その事業に関する書類
- ※ その他の書類、帳簿
以上のほか、宗教法人法上は義務づけられてはいませんが、「規則の施行細則」、「法人の登記事項証明書」、「信者名簿」等の書類、帳簿を備え付けておくことが望まれます。
- また、閲覧の対象とはなりませんが、財産目録等を作成する基礎となる現金出納帳や総勘定元帳は、税務調査対策として備えておくべきものです(→3.ご住職と宗教法人の会計の区分)
2.日々の記録
財産目録はすべての宗教法人が毎年作成しなければなりません。
帳簿は現金出納帳の記録を正確に行い、会計年度毎に、現金の残高を確かめて財産目録に計上することになりますので、宗教法人は最低限の帳簿として現金出納帳を毎日付けて、日々の現金の残高を照合しておく必要があります。
したがって、日々の記録としては、
現金出納帳と
事務処理簿が必要です。
現金出納帳の中には、記載方法がわかりやすい会計日記帳というものがあり、日々の業務メモも記載しておくことで、事務処理簿の記載の基礎として頂くこともできますので、お勧めしています。
記載して頂いた会計日記帳から、一覧式の現金出納帳、総勘定元帳などを作成いたします。財産目録も作成いたします。
以下に該当する場合は、
収支計算書の作成や
区分経理が必要となり、税務申告も必要となる場合もありますので、
日々の仕訳処理(簿記)が必要になってきます。
1.幼稚園の経営などの公益事業を行う場合
2.貸席、駐車場などの収益事業を行う場合
3.収入が年間8,000万円以上の場合 |
会計日記帳を現金出納帳として記載して頂き、それから先の作業、すなわち、日々の仕訳処理から帳簿の作成、区分経理、収支計算書、貸借対照表の作成をご依頼頂くのがよいと思います。
3.ご住職と宗教法人の会計の区分
宗教活動に伴う収入や宗教法人の資産から生ずる収入は、すべて宗教法人の収入となります。したがって、布施収入、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等はすべて宗教法人の収入として宗教法人の会計帳簿に正しく記載する必要があります。
宗教活動に伴う支出や宗教法人の資産の維持、管理に要する支出は、すべて宗教法人の支出となります。
宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合や、個人が負担すべきものを宗教法人から支出した場合には、宗教法人から住職等に対して給与の支払があったものとされ、源泉徴収課税がされることになります。
故意に行ったのではなく、うっかりある日の布施収入を帳簿に記載漏れしてしまっていた場合も、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消したものとみなされて課税が行われますので、日頃から現金出納簿の記録を正しく行っておかなければなりません。現金出納帳に記載されない金銭は財産目録にも記載されない金銭となってしまうからです。
また、支出については宗教法人が負担すべきものか個人で負担すべきものか専門家に監査を受けておくべきでしょう。
→詳しくは、
宗教法人の税務へ