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ひろしま宗教法人サポート室 0800-111-5070

料金FEE

顧問料金(例)

 顧問契約後に、まず、以下のチェックをさせて頂きます。
 (1)どのような収入があるか、ヒアリングさせて頂き、収益事業を行っていないかどうかチェックリストを作成いたします。
 (2)同時に消費税法上の課税売上げに該当するものについてもリストを作成します。
 (3)給与等に関して、源泉徴収が行われているかチェックします。
 (4)規約や財産目録、役員名簿等のチェック
(料金にかかる消費税及び地方消費税については、26年3月31日までは5%、26年4月1日以降は8%を申し受けます。)

1.
公益事業(幼稚園業など)や法人税法上の収益事業を行っていないケース
・顧問料(月額) 25,000円(税別)から
   (現金出納簿(または会計日記帳)は作成して頂きます。)
   指導、監査、経営助言、給与計算、年末調整

・決算料 100,000円(税別)から
   決算、県への報告書類のうち(財産目録、収支計算書、貸借対照表)
 監査については、たとえば、収入が法人税法上の収益事業に該当するものがあるかないか、支出については宗教法人が負担しているものの中に個人で負担すべきもの(給与課税のおそれのあるもの)がないかなどを中心的にチェックさせて頂きます。
 また、どの収入が増減し、どういった支出が増えているかなど、経営判断するために収支計算書の必要性をご理解していただきます。

2.公益事業(幼稚園業など)や法人税法上の収益事業を行っているケース
・顧問料(月額) 50,000円(税別)から
   (現金出納簿(または会計日記帳)は作成して頂きます。)
   指導、監査、経営助言、給与計算、年末調整

・決算料 150,000円(税別)から
   決算、 税務申告書、県への報告書類(貸借対照表、財産目録、収支計算書)、e-tax、書面添付

3.共通事項
 消費税の申告義務は、法人税法上の収益事業・非収益事業であることを問わず、前々事業年度の課税売上高(布施収入、寄付、借入金収入等を除く)が1,000万円を越えた場合に生じます(※)。
 簡易課税と原則課税は、事業年度開始前に選択することができます。
簡易課税
(税込経理)
原則課税
(税抜経理)
原則課税
(税抜経理)
特定収入に係る特例が適用される場合
・顧問料(月額)に加算する金額 2,000円(税別)~ 5,000円(税別)~ 5,000円(税別)~
・消費税の申告料 20,000円(税別)~ 30,000円(税別)~ 50,000円(税別)~
(※)なお、平成24年10月1日以後に開始する事業年度より、前事業年度(A年度)開始の日から6月間の課税売上高が、1,000万円を超える場合は、次の事業年度(A+1年度)から課税事業者になります。

4.その他
・講師料 2時間程度のセミナー 50,000円(税別)から

ひろしま宗教法人サポート室
「畑野洋一郎税理士事務所」

〒731-0232
広島市安佐北区可部3-37-40
大下ビル3F