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ひろしま宗教法人サポート室 0800-111-5070
ひろしま宗教法人サポート室
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広島周辺の宗教法人さまを宗教法人アカウンタント税理士がサポートいたします。
ご存知ですか?
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ご住職と宗教法人の会計が明確に区分できていますか?
宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合や、個人が負担すべきものを宗教法人から支出した場合には、源泉課税がされることになります。うっかりの記載漏れも、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消したものとみなされて課税が行われます→
宗教法人の会計について
新着情報
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2014年5月29日
宗教法人が行う墓石等の販売を含む永代使用料は、収益事業に該当。(平成25年4月25日東京高裁判決)
最新情報へ
2012年7月16日
最新情報を更新しました。
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「畑野洋一郎税理士事務所」
〒731-0232
広島市安佐北区可部3-37-40
大下ビル3F
ご住職と宗教法人の会計が明確に区分できていますか?
宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合や、個人が負担すべきものを宗教法人から支出した場合には、源泉課税がされることになります。うっかりの記載漏れも、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消したものとみなされて課税が行われます→宗教法人の会計について