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最新情報NEWS

宗教法人NEWS

2014年5月29日
・宗教法人の墳墓地の貸付事業の永代使用料は、原則的には法人税法上非課税とされますが、その永代使用料に墓石及びカロートの販売代金に相当するものが含まれているものと認められる場合は、その販売代金に相当する部分は、物品販売業等に該当するという高裁判決(平成25年4月25日東京高裁判決、LEX/DB25502691)が出ています。
宗教上の喜捨金としての性格より、墓石等の対価としての性格を有し、石材店等の販売業と競合するものとして、物品販売業に該当するという判断がなされたようです。
今後、全国的に課税が行われることになることが予想され、収益事業として法人税の申告が必要となります。

2012年7月16日
・宗教法人への税務調査で、近年指摘されているものとして、墓石会社などから受け取った紹介料収入があるという。斡旋業は収益事業に該当するため、宗教法人の収益事業として申告する必要がある。収益事業であるという認識がない場合、無申告のままであるケースが少ないとのこと。

2・数珠の販売については、一般の物品販売業者においても販売されているような性質であるため、物品販売業に該当とするという認定がされています。

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