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ひろしま宗教法人サポート室 0800-111-5070

税務についてTAX accounting

宗教法人の源泉徴収税務について

宗教法人も源泉徴収義務者となります。

宗教法人においても、
 1.その代表役員(住職、宮司等)や職員等に給与や退職手当を支払う場合
 2.税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、
源泉徴収義務者として、その支払の際に、所定の所得税を源泉徴収して納付する必要があります。

更に、
 3.宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合(うっかり計上もれも費消とみなされる場合があります。)
 4.個人が負担すべきものを宗教法人から支出した場合(住職等が日常生活において個人で負担すべき飲食代、生活費や慶弔費などを宗教法人が負担した場合や、宗教法人が住職等の子弟の学資金を負担した場合)には、

宗教法人から住職等に対して給与の支払があったものとされ、源泉徴収課税がされることになります。

(例外)
ただし、以下のような場合は、一定の条件の下で非課税となります。
 1. 宗教法人の住職や宮司等が庫裏や社務所等に無償で居住している場合の経済的利益
 2. 宗教法人が住職等に支給又は貸与する法衣等

(ペナルティー)
 宗教法人が住職等に対する給与や退職金、一定の報酬・料金などを支払った場合に、源泉徴収すべき所得税を徴収しなかったときや徴収したにもかかわらず納期限までに納付しなかったとき
 → 納付すべき源泉所得税額(本税)のほか、不納付加算税(本税に対して5%又は10%)や延滞税が課されることになります。

 さらに、例えば収入の一部を除外して住職等の個人的な費用に充てるなど不正に源泉所得税を免れていた場合
 → 不納付加算税に代えて重加算税(本税に対して35%)および延滞税が課されることとなります。

宗教法人の税務

宗教法人は、原則非課税の収益事業課税です。

法人税
○原則非課税
収益事業(*)により生じた所得に限り課税
・所得(800万円以下)15%
 所得(800万円超)19%、
 (H24.4.1−H27.3.31事業年度開始分)復興増税を除く。
(*)収益事業については、収益事業課税についてを参照。

消費税
 課税取引に課税
 (課税取引例)
   絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等の販売
   墓地、霊園の管理料
   駐車場の経営
   幼稚園の経営での制服、制帽等の販売、ノート、筆記具等文房具の販売
 納税額の計算方法に原則課税方式と簡易課税方式があり、原則課税方式をとると、寄付金、補助金の割合(特定収入割合)が5%を超える場合、複雑な計算および事務処理が要求されます。

道府県民税
○原則非課税(申告及び非課税の届出書を要する)
※収益事業を行う場合は、
・均等割 2(2.1)万円
・法人税割 法人税の5%

市町村民税
○原則非課税(申告及び非課税の届出書を要する)
※収益事業を行う場合は、
・均等割 5万円
・法人税割 法人税の12.3(14.7)%

事業税
○原則非課税
※収益事業により生じた所得に限り課税
・所得のうち、
 400万円以下      5%
 400万円超800万円以下 7.3%
 800万円超       9.6%

固定資産税・登録免許税・不動産取得税
○一定の場合に非課税手続きあり(非課税申告書の届出)

収益事業課税について

法人税法上の収益事業

 法人税法上の収益事業は、以下の34業種が限定列挙されています。
 実際には、「法人税法基本通達[第15章]公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税、(第1節)収益
事業の範囲」などにより判断する必要があります

法人税法施行令からの抜粋(平成21年3月31日現在)
(収益事業の範囲)
第五条  収益事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

一  物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
二  不動産販売業
三  金銭貸付業
四  物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
五  不動産貸付業
六  製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含む)
七  通信業(放送業を含む。)
八  運送業(運送取扱業を含む。) 有償介護タクシー
九  倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十  請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。) 他のNPOや団体の商品を委託販売する場合の、委託手数料なども該当します。
十一  印刷業
十二  出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三  写真業
十四  席貸業
十五  旅館業
十六  料理店業その他の飲食店業
十七  周旋業
十八  代理業
十九  仲立業
二十  問屋業
二十一  鉱業
二十二  土石採取業
二十三  浴場業
二十四  理容業
二十五  美容業
二十六  興行業
二十七  遊技所業
二十八  遊覧所業
二十九  医療保健業(介護保険事業も含まれる)
三十  洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。)
三十一  駐車場業
三十二  信用保証業
三十三  その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)を行う事業
三十四  労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)

2  次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。 (上記に該当する場合であっても、除外される場合)

一  公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号 (定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
二  公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
イ 身体障害者福祉法 第四条 (身体障害者の意義)に規定する身体障害者
ロ 生活保護法 の規定により生活扶助を受ける者
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法 第九条第五項 (更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第六条第一項 (精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項 (精神障害者保健福祉手帳の交付)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ 年齢六十五歳以上の者
ヘ 母子及び寡婦福祉法 第六条第一項 (定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法 第八百七十七条 (扶養義務者)の規定により現に母子及び寡婦福祉法第六条第二項 に規定する児童を扶養しているもの又は同条第三項 に規定する寡婦
三  母子及び寡婦福祉法第六条第六項 に規定する母子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令 第六条第一項 各号(貸付けの対象となる母子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
イ 母子及び寡婦福祉法第十四条 (母子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十二条第三項 (母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
ロ 母子及び寡婦福祉法第二十五条第一項 (売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において行われている事業
四  保険業法 第二百五十九条 (目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号 (業務)に掲げる業務として行う事業
なお、一般的に行われるものについては、例えば以下のような取り扱いになります。
宗教法人において一般的に行われていると思われる事業が収益事業に該当するかどうかの判定について、例示すると以下の通りです。

(例) お守り、おみくじ等の販売

お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、収益事業には該当しません。
しかし、一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品(例えば、絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器等)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。
なお、線香やろうそく、供花等の頒布であっても、専ら参詣に当たって神前、仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業とはなりません。

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