NPO法人の会計
非営利法人の会計は一般の企業会計と違って、実際少々やっかいなところがあります。
NPO法人の許可を行う行政庁(都道府県)に収支活動を報告する義務があるため「収支計算」を行っておく必要と、法人の所得に課税を行う課税庁(税務署、都道府県、市町村)には、課税所得を明らかにするため、「期間損益計算」を同時に行っておく必要があります。
NPO法人用の会計ソフトは市販されていますから、設定さえうまくできれば、NPO法人さん自身が、決算までの日常の記帳を行うことが可能かもしれません。
しかし、問題はNPO法上の非営利事業であっても、法人税法上の収益事業に該当する場合が多く、NPO法上の非営利事業の中からも、法人税法上の収益事業と非収益事業は区分経理する必要があります(※)。法人税法上の収益事業と非収益事業を区分するためには、すべての資産、負債も収益事業と非収益事業に区分するテクニックも必要です。特に複数の事業目的を定款に掲げているNPO法人は、その定款に従った事業毎の区分と、それぞれの事業を、法人税法上の収益事業と非収益事業に区分するという、区分だらけの作業が必要になってきます。
※ 法人税法施行令 (収益事業を行う法人の経理の区分)第六条 「公益法人等及び人格のない社団等(NPO法人も含まれます。)は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。」
税理士の資格を有する人のすべてが、NPO法人の専門家ではありませんが、NPO法人の会計税務に精通した税理士も存在します。NPO法人の会計税務に精通した税理士が所属する組織の一つに、NPO法人会計税務研究協会があり、協会の認定する「NPOアカウンタント」がNPO法人の会計税務をサポートいたします。
NPO法上の非営利事業と法人税法上の非収益事業
NPO法人を継続させるためには、継続した収入が必要です。解散に追い込まれるNPO法人が多いのは残念なことです。社会から支援を得て、寄付金や助成金を受けることも必要ですが、なにより、採算事業を有することが必要です。法人税法上の非収益事業に該当することに固執する必要はありません。収益事業を行うのであれば、なぜNPO法人でなければ、その事業ができないのかということにもなります。言い換えると、NPO法上の非営利事業に該当すれば、法人税法上の収益事業をやってよいのです。NPO法上の非営利というのは、経営主体が利益を受けないということと考えていただいてよいと思います。すなわち、介護福祉タクシー事業の場合は、ガソリン代や車両の償却費相当額や維持費や人件費などの原価に法人を維持するための管理費をまかなうための薄い利益を考慮した程度のものであって、社会貢献や慈善になっていれば、NPO法上の非営利であるといえますし、と同時にそれは法人税法上の収益事業(運送業)に該当するということです。
※ 法人税法上の収益事業
収益事業をはじめたら
NPO法人が収益事業を開始したら、2月以内に、「収益事業開始の届出」を所轄税務署に提出しなければなりません。
また、同時に「青色申告の承認申請書」を提出しておきましょう。青色申告の特典(欠損金の繰越控除等)を受けるためです。
注意しなければならないのは、「青色申告の承認申請書」は、原則として「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで」となっており、ただし、「公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」とされていますので、これらの届出を事業年度の終了の日までに行っておくべきケースが存在しますので、遅れないようにしましょう。
収益事業を行う場合は、事業年度終了2ケ月以内に法人税、消費税、地方税の申告及び納付が必要です(原則)。
例外として、社員総会が事業年度終了3ケ月に開催される旨の定めが定款になされている等、やむを得ない場合に該当するときは、申請により、申告期限の延長の特例(会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合等の手続です。)が認められる場合もあります。ただし、消費税については、このような特例の規定はありません。また、納期限も延長される訳ではなく、本来の納期限を過ぎた分だけ、利子税の支払義務が生じますますので、注意が必要です。実務では、原則日に申告・納付を行い、後に更正の請求又は修正申告を行うか、納期限内に予想される確定税額+アルファを予め納付しておいて、申告期限の延長の特例を適用し、還付を受けるという対応を取ることになるでしょう。
収益事業の判定
法人税法上の収益事業、非収益事業の判定は、定款に定める事業ごとの判定では足りません。その事業の中で実際に行う実際の仕事(事業)ごとに判定する必要があります。
これらの手続きも理事の責任となりますから、こういった手続きがわからない(苦手な)場合や、本業に専念したい場合は、個別事案としてその都度専門家に相談できるように、顧問契約を結ぶことをお勧めします。
理事の報酬の相場
一般的には、NPO法人の理事報酬の相場はないと言われているようです。相場はないと言っても、労働の対価として妥当な金額であれば、問題はないのです。理事長1人が自分の報酬を決めてしまうと、それが妥当であるかどうかは難しい問題ですが、NPO法が報酬を受けない親族以外の理事を複数置いている理由が、ここにも当て嵌まります。つまり、まず理事全員がその額が妥当であると承認することができるものであるという前提が存在していると言えるはずです。理事会を通すことで一定の恣意性が排除され、それは、承認した理事全員がその承認について連帯責任を負うということで、バランスを取っていると考えることができます。そして、理事会の案を社員総会で必ず承認を受けておくという手続きを踏んでおけば良いのです。
一方、前期の事業で儲かったから今年の報酬に上乗せして分配するということになると、非営利法人の場合、問題になることが考えられます。これは営利企業の考え方です。利益の分配であるとしたら、その部分は税務上損金不算入となりますし、厳密な法解釈を行えば、NPO法人はそもそも構成員への利益の分配を禁止されていますから、所轄庁(都道府県)から処分の対象にもされることもあり得るかもしれませんね。
営利企業(株式会社等)であれば、これまで常勤の役員の報酬の相場といいますか、赤字企業であっても、月額60万円までであれば、高額な報酬として問題視されることはないと考えられているようです。NPO法人であっても、金融機関からの融資時に理事がその保証人になっていたり、相当以上の責任や義務を負っているような場合、社員総会においてもその金額が承認され、利益の分配としてではなく、労働の対価として妥当であれば、60万円以上であっても妥当であると言える余地は十分あると考えられます。そうであっても、理事の報酬により、収支計算がマイナスになってしまう場合は、法人の継続性の面からも、適正であるとは言えない場合もあります。労働の対価として適正であっても、そのそも法人の存続を維持し、経営するという責任を負っているからです。
理事長の報酬
代表権のある役員は、従業員兼務役員になれません。賞与は損金に算入されませんし、総会の承認により、労働の対価として妥当な月額報酬額を決め、定期同額給与という形で、次年度の総会時まで、一定の報酬にしておくことが必要です。理事長が名目的なもので、ほとんどNPOに従事していない、非常勤であるような場合は、前提となる労働というものが問題となるでしょう。
代表権のない理事の報酬
理事としての報酬を受けることができるのは、理事のうち3分の1までですから、理事長以外に理事としての報酬が必要な理事がいる場合であれば、理事の定員を6人以上にしておく必要があります。
ただし、代表権のない理事は、従業員兼務役員になることができますから、理事としての業務がほとんど課されていない場合であれば、他の従業員と同じように、もっぱら事業の労働の対価としてであれば(職員と同じ勤務条件で、同じ基準であれば)、給与や賞与を取るとこができます。一般のNPO法人では、理事となる人材が不足する傾向がありますから、従業員として雇用されていても、人数集めのために、理事になっている場合が少なくないものと思われます。この場合、「雇用」という事実関係があることが大事です。
ここで、注意しなければいけないのは、その理事が、副理事長、常務理事、専務理事あるいは理事長代理といった役職があってはならないということがあります。常務理事や専務理事の税務上の取り扱いは、理事長と同じで、従業員兼務役員になれませんから、理事の定員が6名以上であることが前提となります。
親族等の取り扱い
株式会社等であれば、親族が役員に就任することができますが、NPO法人の場合は、役員の定数が5人以下であれば、役員の親族等の選任はできません。役員とその3親等の合計は、役員総数の3分の1までに規制されているからです。配偶者を理事に就任させるには、役員総数が6名以上は必要となってきます。
親族等が役員ではなく、従業員となることは可能です。親族であっても、労働の対価として給与を支給することができます。
ただし、使用人のうちでも役員の親族(「特殊使用人」という)に対するものであって、支給金額が不相応に高額な部分の金額は損金にはなりません(法人税法第36条)ので、注意が必要です。
1人で給与を取るよりも、親族に給与を分散すれば、それぞれに給与所得控除があり、所得税額の負担が少なくなるという理由から、親族を従業員扱いとする傾向があるかもしれません。しかし、他の従業員との勤務時間等と比べて、特定の親族である従業員の給与が高額であるような場合は、否認される場合があり、更に非営利法人を私物化しているなどの非難がでないように、適切に処理すべきです。
親族であっても、タイムカードや出勤簿を作成し、更に業務内容が明らかにできるようにしておくことが大切です。
厳しいなと思われるかもしれませんが、税務調査の対象となる可能性がある項目ですから、役員自らが「税務リスク管理」という意識を持つことが必要ですし、専門家の指導を受けておくべきでしょう。
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