畑野洋一郎税理士事務所


広島市「NPOアカウンタント」税理士のNPO法人支援

畑野洋一郎税理士事務所

NPO法人会計税務研究協会の認定する「NPOアカウンタント」事務所です。
広島市及び広島市周辺地域のNPO法人の顧問、ご相談ください

 ・法人税法上の収益事業、非収益事業の判定は、定款に定める事業ごとの判定では足りません。その事業で行う実際の仕事(事業)ごとに判定する必要があります。したがいまして、月次の監査で収入の種類毎に収益事業の判定の確認を行います。
 ・特にNPO法上の事業であっても、判例上「請負業」と認定されるケースが非常に高いです。

協会ホームページより

「NPOアカウンタント」とは、一言でいえば、「NPO法人の会計税務に精通した、税理士」です。
「NPOアカウンタント」は、こんな時にご利用になると、便利です。
 例えば
 ・「NPO法人の会計の仕方がよくわからないので、教えてほしい。」
 ・「NPO法人の決算の仕方がわからないので、教えてほしい。」
 ・「NPO法人の税金の計算がよくわからないので、教えてほしい。」
 ・「NPO法人のメンバーで会計の勉強会をしたいので、講師を捜したい。」
 ・「NPO法人の運営に関する様々な相談に乗ってもらいたい。」
「NPOアカウンタント」をたのむと、こんなメリットがあります。
 1.  会計税務業務を専門家の立場から支援・指導を受けることができます。
 2.  「NPOアカウンタント」は、税理士です。NPOに限らず、幅広く、税務相談ができます。
 3.  NPO法人の関係者や従事者の皆様方への研修も行います。

「NPO通信」バックナンバー閲覧ページ

NPO法人

NPOとは?

 内閣府の解説によれば、「NPO」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体であり、「NPO法人」とは、NPOのうち、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」のことです。

NPOとNPO法人の違いとは?

 NPOは、非営利で社会貢献活動や慈善活動を行う団体でありますが、その社会的な意義(行政や営利企業ではできないことができるなど)や貢献度が益々注目されています。
 しかし、従来は法的な取り扱いが権利能力を持たない任意団体というものでしたから、その活動に制限があり、営利を目的としない民間活動であれば法的に保護、促進すべきであるという社会的要請から、法人格を取得させ、権利能力を持たせたのが特定非営利活動促進法であり、NPO法人であるといえると思います。
 権利能力を持たない任意団体と違い、特別に保護されてるのは、その前提が、財産の帰属を構成員に帰属させないということにあります。儲かっても、財産の配分はできませんし、役員(理事等)に財産の持分がある訳ではありません。
 したがって、NPO法人の特徴は、その財産の帰属を法律によって規制され、行政庁(都道府県)がそれを監視しているという点があります。

 免責 当サイトで一般向けに提供している情報の内容に関しましては万全を期しておりますが、その内容は私見を含み、内容をすべて保証するものではありません。特に税務に関する記述につきましては、予告なく記載内容を変更する場合があります。

NPO法人の会計、税務

NPO法人の会計
 
 非営利法人の会計は一般の企業会計と違って、実際少々やっかいなところがあります。
 NPO法人の許可を行う行政庁(都道府県)に収支活動を報告する義務があるため「収支計算」を行っておく必要と、法人の所得に課税を行う課税庁(税務署、都道府県、市町村)には、課税所得を明らかにするため、「期間損益計算」を同時に行っておく必要があります。
 NPO法人用の会計ソフトは市販されていますから、設定さえうまくできれば、NPO法人さん自身が、決算までの日常の記帳を行うことが可能かもしれません。
 しかし、問題はNPO法上の非営利事業であっても、法人税法上の収益事業に該当する場合が多く、NPO法上の非営利事業の中からも、法人税法上の収益事業と非収益事業は区分経理する必要があります(※)。法人税法上の収益事業と非収益事業を区分するためには、すべての資産、負債も収益事業と非収益事業に区分するテクニックも必要です。特に複数の事業目的を定款に掲げているNPO法人は、その定款に従った事業毎の区分と、それぞれの事業を、法人税法上の収益事業と非収益事業に区分するという、区分だらけの作業が必要になってきます。

※ 法人税法施行令 (収益事業を行う法人の経理の区分)第六条 「公益法人等及び人格のない社団等(NPO法人も含まれます。)は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。」

 税理士の資格を有する人のすべてが、NPO法人の専門家ではありませんが、NPO法人の会計税務に精通した税理士も存在します。NPO法人の会計税務に精通した税理士が所属する組織の一つに、NPO法人会計税務研究協会があり、協会の認定する「NPOアカウンタント」がNPO法人の会計税務をサポートいたします。

NPO法上の非営利事業と法人税法上の非収益事業

 NPO法人を継続させるためには、継続した収入が必要です。解散に追い込まれるNPO法人が多いのは残念なことです。社会から支援を得て、寄付金や助成金を受けることも必要ですが、なにより、採算事業を有することが必要です。法人税法上の非収益事業に該当することに固執する必要はありません。収益事業を行うのであれば、なぜNPO法人でなければ、その事業ができないのかということにもなります。言い換えると、NPO法上の非営利事業に該当すれば、法人税法上の収益事業をやってよいのです。NPO法上の非営利というのは、経営主体が利益を受けないということと考えていただいてよいと思います。すなわち、介護福祉タクシー事業の場合は、ガソリン代や車両の償却費相当額や維持費や人件費などの原価に法人を維持するための管理費をまかなうための薄い利益を考慮した程度のものであって、社会貢献や慈善になっていれば、NPO法上の非営利であるといえますし、と同時にそれは法人税法上の収益事業(運送業)に該当するということです。

※ 法人税法上の収益事業

収益事業をはじめたら

 NPO法人が収益事業を開始したら、2月以内に、「収益事業開始の届出」を所轄税務署に提出しなければなりません。
 また、同時に「青色申告の承認申請書」を提出しておきましょう。青色申告の特典(欠損金の繰越控除等)を受けるためです。
 注意しなければならないのは、「青色申告の承認申請書」は、原則として「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで」となっており、ただし、「公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」とされていますので、これらの届出を事業年度の終了の日までに行っておくべきケースが存在しますので、遅れないようにしましょう。

 収益事業を行う場合は、事業年度終了2ケ月以内に法人税、消費税、地方税の申告及び納付が必要です(原則)。
 例外として、社員総会が事業年度終了3ケ月に開催される旨の定めが定款になされている等、やむを得ない場合に該当するときは、申請により、申告期限の延長の特例(会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため又は連結子法人が多数に上ること等により、今後、申告期限までに確定申告書又は連結確定申告書を提出できない常況にある法人が申告期限の延長の特例の申請をしようとする場合等の手続です。)が認められる場合もあります。ただし、消費税については、このような特例の規定はありません。また、納期限も延長される訳ではなく、本来の納期限を過ぎた分だけ、利子税の支払義務が生じますますので、注意が必要です。実務では、原則日に申告・納付を行い、後に更正の請求又は修正申告を行うか、納期限内に予想される確定税額+アルファを予め納付しておいて、申告期限の延長の特例を適用し、還付を受けるという対応を取ることになるでしょう。

収益事業の判定

 法人税法上の収益事業、非収益事業の判定は、定款に定める事業ごとの判定では足りません。その事業の中で実際に行う実際の仕事(事業)ごとに判定する必要があります。

 これらの手続きも理事の責任となりますから、こういった手続きがわからない(苦手な)場合や、本業に専念したい場合は、個別事案としてその都度専門家に相談できるように、顧問契約を結ぶことをお勧めします。

理事の報酬

理事の報酬の相場

 一般的には、NPO法人の理事報酬の相場はないと言われているようです。相場はないと言っても、労働の対価として妥当な金額であれば、問題はないのです。理事長1人が自分の報酬を決めてしまうと、それが妥当であるかどうかは難しい問題ですが、NPO法が報酬を受けない親族以外の理事を複数置いている理由が、ここにも当て嵌まります。つまり、まず理事全員がその額が妥当であると承認することができるものであるという前提が存在していると言えるはずです。理事会を通すことで一定の恣意性が排除され、それは、承認した理事全員がその承認について連帯責任を負うということで、バランスを取っていると考えることができます。そして、理事会の案を社員総会で必ず承認を受けておくという手続きを踏んでおけば良いのです。
 一方、前期の事業で儲かったから今年の報酬に上乗せして分配するということになると、非営利法人の場合、問題になることが考えられます。これは営利企業の考え方です。利益の分配であるとしたら、その部分は税務上損金不算入となりますし、厳密な法解釈を行えば、NPO法人はそもそも構成員への利益の分配を禁止されていますから、所轄庁(都道府県)から処分の対象にもされることもあり得るかもしれませんね。
 営利企業(株式会社等)であれば、これまで常勤の役員の報酬の相場といいますか、赤字企業であっても、月額60万円までであれば、高額な報酬として問題視されることはないと考えられているようです。NPO法人であっても、金融機関からの融資時に理事がその保証人になっていたり、相当以上の責任や義務を負っているような場合、社員総会においてもその金額が承認され、利益の分配としてではなく、労働の対価として妥当であれば、60万円以上であっても妥当であると言える余地は十分あると考えられます。そうであっても、理事の報酬により、収支計算がマイナスになってしまう場合は、法人の継続性の面からも、適正であるとは言えない場合もあります。労働の対価として適正であっても、そのそも法人の存続を維持し、経営するという責任を負っているからです。

理事長の報酬

 代表権のある役員は、従業員兼務役員になれません。賞与は損金に算入されませんし、総会の承認により、労働の対価として妥当な月額報酬額を決め、定期同額給与という形で、次年度の総会時まで、一定の報酬にしておくことが必要です。理事長が名目的なもので、ほとんどNPOに従事していない、非常勤であるような場合は、前提となる労働というものが問題となるでしょう。

代表権のない理事の報酬
 理事としての報酬を受けることができるのは、理事のうち3分の1までですから、理事長以外に理事としての報酬が必要な理事がいる場合であれば、理事の定員を6人以上にしておく必要があります。
 ただし、代表権のない理事は、従業員兼務役員になることができますから、理事としての業務がほとんど課されていない場合であれば、他の従業員と同じように、もっぱら事業の労働の対価としてであれば(職員と同じ勤務条件で、同じ基準であれば)、給与や賞与を取るとこができます。一般のNPO法人では、理事となる人材が不足する傾向がありますから、従業員として雇用されていても、人数集めのために、理事になっている場合が少なくないものと思われます。この場合、「雇用」という事実関係があることが大事です。
 ここで、注意しなければいけないのは、その理事が、副理事長、常務理事、専務理事あるいは理事長代理といった役職があってはならないということがあります。常務理事や専務理事の税務上の取り扱いは、理事長と同じで、従業員兼務役員になれませんから、理事の定員が6名以上であることが前提となります。

親族等の取り扱い

 株式会社等であれば、親族が役員に就任することができますが、NPO法人の場合は、役員の定数が5人以下であれば、役員の親族等の選任はできません。役員とその3親等の合計は、役員総数の3分の1までに規制されているからです。配偶者を理事に就任させるには、役員総数が6名以上は必要となってきます。
 親族等が役員ではなく、従業員となることは可能です。親族であっても、労働の対価として給与を支給することができます。
 ただし、使用人のうちでも役員の親族(「特殊使用人」という)に対するものであって、支給金額が不相応に高額な部分の金額は損金にはなりません(法人税法第36条)ので、注意が必要です。
 1人で給与を取るよりも、親族に給与を分散すれば、それぞれに給与所得控除があり、所得税額の負担が少なくなるという理由から、親族を従業員扱いとする傾向があるかもしれません。しかし、他の従業員との勤務時間等と比べて、特定の親族である従業員の給与が高額であるような場合は、否認される場合があり、更に非営利法人を私物化しているなどの非難がでないように、適切に処理すべきです。
 親族であっても、タイムカードや出勤簿を作成し、更に業務内容が明らかにできるようにしておくことが大切です。
 厳しいなと思われるかもしれませんが、税務調査の対象となる可能性がある項目ですから、役員自らが「税務リスク管理」という意識を持つことが必要ですし、専門家の指導を受けておくべきでしょう。

NPO法人の法務、融資


NPO法人が毎年行わなければならないこと
 事業年度終了3ケ月以内に、毎年社員総会を開催し、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿(報酬の有無を含む)、10名以上の社員名簿を毎年作成し、所轄庁(都道府県)に提出するとともに、事務所で3年間備え付けをしておかなければなりません。
 また、社員総会において、役員の報酬も総会の承認が必要となります。

やってはいけないこと
 虚偽の報告や、収益を構成員に分配をしないこと。
 登記手続きや、定款変更時の認証手続きを忘れないこと。
 理事と法人で利益相反取引を行わないこと。

※ 理事にお金を貸し付けることは、利益相反取引となることが考えられ、それを承認した理事も無過失責任(損害賠償責任)を負うことになると考えられます。NPO法上は、理事等の法人に対する責任規定はありませんが、委任に関する民法644条の規定が適用されると考えられます。

監事の業務

 監事の業務は、計算書類の監査業務だけではありません。理事会の監査業務も含まれます。年に一度の社員総会前に決算報告書を監査する程度、あるいはまったく何もしない監事さんが多いのではないかと思いますが、本来は、監事も(月に一度などの)理事会に出席し、業務の監査を行うべきなのです。
 したがって、監事は監査業務の分、しっかり報酬を得るべきです。月に一度の理事会にも出席し、監査マニュアルに従って監査業務を行うような場合であれば、2-5万円程度の報酬が考えられます。法人税法上は非常勤の役員という取り扱いになります。

※ 弊社事務所には、そのまま使って頂ける監事用のマニュアルがあります。

法務

金融機関からの融資を受けられるかどうか

 一般には難しい場合が少なくないとお聞きしております。
 それは、解散に追い込まれるNPO法人が多いが少なくないからです。
 しかし、NPO法人であっても、金融機関は一つの企業として融資の可否判断をすることに変わりありません。法人としての基盤がしっかりしていること、採算事業を有すること、または採算の見込みが数値で説明できることが必要です。
 将来、事業の採算が見込まれる余地があるにもかかわらず、報告書等の信ぴょう性が疑われ、融資を受けられず、解散に追い込まれるケースもあります。
 一方、現在赤字であっても、融資を受けることで、事業を軌道にのせ、採算が見込まれる場合であれば、適切な監査を税理士等から受けており、信ぴょう性が認められると、かなりの確率で融資を受けることができます。弊社事務所の顧問先法人も当初は赤字であったにも拘わらず、実際に融資を受けることができ、現在では黒字に転換しています。

お問い合わせ方法

お問い合わせは、以下の方法で受付しております。ご面談を希望される場合は、下記の「ご面談までの流れ」をご覧ください。

電話・FAX

TEL
082-299-5070(平日 8:30~17:00)
FAX
082-815-5047

メール

tax-hatano@nifty.com
     

ご面談までの流れ

  1. お申込み

    お電話(082-299-5070)にて平日の9:00から17:00まで面談の受け付けしております。
    平日のご連絡が困難な方は、電子メールにて、お申込みくださいませ。
     お申し込み時には、「お名前、ご住所、お電話番号、携帯電話(お持ちの場合)、ご相談(ご依頼)の概要、面談可能な時間帯など」をお尋ねいたします。
  2. 日程の調整

    お申込みを頂きましたら、初回面談の日程調整を行わせて頂きます。
    お申し込み時、または折り返し、初回相談日時のご連絡をさせて頂きます。

    日時の変更の場合

    面談日時のご都合が悪くなられた場合、予めご連絡を頂ければ日時の変更も可能です。
    また、30分以上遅れるような場合も必ずご連絡ください。当日での時間の変更も可能な場合がございます。
  3. ご面談の準備

    ご相談時には、必要と思われるある程度の資料を準備しておいて頂くとスムーズに進みます。。

    ご面談

    ご面談時に、サービスや報酬規定などの説明をさせて頂き、お見積りに必要な資料を拝見させて頂いた後に、お見積りを致します。お見積りをご覧になられ、納得されてからご依頼頂くという流れになります。
  4. ご依頼頂くまでは、料金は発生いたしません。

Copyright © 2011 Hatano Tax Accountant Office All Right Reserved.