NPO法人が毎年行わなければならないこと
税務申告の他に、NPO法人が毎年行わなければならないことがあります。
申告事業年度終了3ケ月以内に、毎年社員総会を開催し、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿(報酬の有無を含む)、10名以上の社員名簿を毎年作成し、所轄庁(都道府県)に提出するとともに、事務所で3年間備え付けをしておかなければなりません。
また、社員総会において、役員の報酬も総会の承認が必要となります。
やってはいけないこと
虚偽の報告や、
収益を構成員に分配をしないこと。
登記手続きや、定款変更時の認証手続きを忘れないこと。
理事と法人で利益相反取引を行わないこと。
※ 理事にお金を貸し付けることは、利益相反取引となることが考えられ、それを承認した理事も無過失責任(損害賠償責任)を負うことになると考えられます。NPO法上は、理事等の法人に対する責任規定はありませんが、委任に関する民法644条の規定が適用されると考えられます。
監事の業務
監事の業務は、計算書類の監査業務だけではありません。理事会の監査業務も含まれます。年に一度の社員総会前に決算報告書を監査する程度、あるいはまったく何もしない監事さんが多いのではないかと思いますが、本来は、監事も(月に一度などの)理事会に出席し、業務の監査を行うべきなのです。
したがって、監事は監査業務の分、しっかり報酬を得るべきです。月に一度の理事会にも出席し、監査マニュアルに従って監査業務を行うような場合であれば、2-5万円程度の報酬が考えられます。法人税法上は非常勤の役員という取り扱いになります。
※ 弊社事務所には、そのまま使って頂ける監事マニュアルがあります。
金融機関からの融資を受けられるかどうか
一般には難しい場合が少なくないとお聞きしております。
それは、解散に追い込まれるNPO法人が多いが少なくないからです。
しかし、NPO法人であっても、金融機関は一つの企業として融資の可否判断をすることに変わりありません。法人としての基盤がしっかりしていること、採算事業を有すること、または採算の見込みが数値で説明できることが必要です。
将来、事業の採算が見込まれる余地があるにもかかわらず、報告書等の信ぴょう性が疑われ、融資を受けられず、解散に追い込まれるケースもあります。
一方、現在赤字であっても、融資を受けることで、事業を軌道にのせ、採算が見込まれる場合であれば、適切な監査を税理士等から受けており、信ぴょう性が認められると、かなりの確率で融資を受けることができます。弊社事務所の顧問先法人も当初は赤字であったにも拘わらず、実際に融資を受けることができ、現在では黒字に転換しています。