設立 |
規則(*)の作成 ↓ 公告(1ケ月以上) ↓ 認証(審査は3ケ月) ↓ 認証書の交付 ↓ 設立登記(2週間以内) (*)規則 一般法人の定款のようなものです。 |
役員 | 責任役員3人以上(代表1人互選)を規則で決定する。 任期の定めはないため、規則で決定する。 責任役員会を設置することができる。 |
Q1. 宗教法人は収益事業を行うことができますか? |
A1. 宗教法人法第6条第2項に、宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができるとされています。物品販売業(*)やペット供養業などは、収益事業に該当すると考えられます。 収益事業を行う場合は、収益事業の開始届けを所轄税務署に提出し、法人税(法人住民税を含む)の申告が必要になります。詳しくはこちらをご覧下さい。 (*)宗教法人におけるお守、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)を一般の販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合には、物品販売業に該当するとされています。 |
Q2. 本来の活動のほかの、公益事業にはどんなものがありますか? |
A2. 幼稚園や納骨堂、墓地等の経営などがあります。行うには登記が必要となります。 |
Q3. 責任役員は誰でもなれますか?住職や宮司の家族はなれますか? |
A3. 欠格事由が定められています。未成年者、成年後見人など、禁固以上の刑に処されたものなど。 住職や宮司の家族も責任役員になること自体は法律上可能ですが、僧侶等になっている場合を除いて、一般的には好ましくないと考えられているようです。 |
Q4. 公告義務はどんな場合に必要ですか? |
A4. 不動産や宝物の処分、境内の新築、増改築、借入などを行う1ケ月前に行為の要旨を信者等に公告する必要があります。 |
Q5. 帳簿の作成義務はどうなっていますか? |
こちらのページをごらんください。 |
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